大判例

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東京家庭裁判所 昭和44年(少)1777号

主文

本人を特別少年院に送致する。

但しその収容期間は昭和四五年四月六日迄とする。

理由

一、非行事実

本人は昭和四三年三月一日、東京家庭裁判所において、窃盗の非行により東京保護観察所の保護観察に付せられたものであるが、その頃から木○某(二四歳位)と称する○○組員と思われる男と同棲するようになり、父母にも自己の住居、勤務先等の生活状態を一切知らさず、正当な理由なく家庭に寄りつかず、この間、同年六月一四日売春防止法違反の非行で当裁判所の審判に付せられたほか、同年八月、同法違反の容疑で東京地方検察庁で起訴猶予となり、更生保護会に委託されるも忽ち無断退所し、昭和四四年二月にも同罪で逮捕され、罰金五、〇〇〇円に処せられており、自己の徳性を害する行為をする性癖があり、その性格及び環境に照らし、将来再び売春防止法違反等の罪を犯す虞があるものである。

二、上記事実に適用すべき法条

少年法第三条第一項第三号ロ、ニ(犯罪者予防更生法第四二条)

三、主文記載の保護処分に付する事由

昭和四三年三月一日に保護観察に付せられて以来、本人には保護観察に服する意思がなく終始これを無視し、その指導にも従わず、その指示にも応ぜず、更生の機会を何度も与えられながら反省なく、自由勝手な生活に終始していたもので、父は病弱であり、母の監護は全く及ばず、保護観察は全く効果が認められず、その非行性は相当進んだものと認められるので、犯罪者予防更生法第四二条第三項、少年法第二四条第一項第三号により本人を特別少年院に送致し、但し、その収容期間は昭和四五年四月六日迄とする。

よつて主文のとおり決定する。

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